相続支援

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相続税・生前贈与対策・譲渡税等申告業務、税務調査対策

 はじめ税理士法人では、税務調査対策として「より質の高い申告書」であることを税務当局に対して表明する方法として「書面添付制度」を 実施しています。

 
 書面添付制度とは、税理士が関与先の税務申告に際して、税理士法(第33条の2第1項)に規定される計算事項等を記載した書面を添付する制度です。その作成税理士が、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討判断したのかを記載した書面を添付します。書面添付を行うことは、申告書類の品質保証となり、税務署からの信頼を得ることに繋がります。


 書面添付制度の採用により、適正な申告書を作成し、税務署が確認したいであろう内容(申告金額等の顕著な変化やその理由等)も適切に説明しておくことで、税務調査に入る可能性が低くなると言われています。また、税務調査の前に税理士から意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。これによって税務署の疑問点が解消され「税務調査が省略される」ことがあります


 相続人の皆様や中小企業の経営者様の負担を考えれば、税務調査が省略されるメリットは大きいといえます。

 さらに、書面添付の活用によって、申告書類の品質向上、税務署からの信頼、金融機関等からの評価が高まります。


 しかし、この制度は、税理士にとって書面添付作成に事務的な負担がかかったり、万が一虚偽の記載があった場合には、税理士法により重い処罰を受けることとなるため、添付している税理士事務所はごく少数しかないのが現状です。このような現状においてはじめ税理士法人では、相続税申告に関して実績として平成29年以降の提出分は全件書面添付制度を実施し、平成30年以降は税務調査は0件です