あまり税金を意識せず財産を贈与し、後で贈与税がかかることを知って慌てた経験はありませんか?
近年、贈与税の関心が益々高まっております。お気軽にご相談下さい。
夫婦間でも贈与税はかかります。但し、自宅(住宅購入資金を含む)であれば、最高2,000万円までの控除を受けれる場合があります(基礎控除と合わせると2,110万円までは贈与税がかからないことになります)
-配偶者控除を受けるには?-
①婚姻期間が20年以上であること
②贈与した財産が、配偶者が住むための住宅(国内居住用不動産)であること又は、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること
③贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
※同じ配偶者の間では、一生に1度しか配偶者控除は受けられません。
『相続時精算課税制度』を選択し、一定要件を満たせば、3,200万円の控除(特別控除額2,500万円+住宅資金特別控除額700万円)を受けることができます(税率20%)
-住宅資金特別控除の特例をうけるには?-
①新築又は築後20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家屋であること
②家屋の床面積が50㎡以上であること等
・増改築の場合
①増改築の工事費用が100万円以上であること
②増改築後の家屋の床面積が50㎡以上であること等
※『相続時精算課税』とは?
贈与を受けたときに、贈与財産に対する低率の贈与税を支払、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産をもとに相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除する方法。
夫婦共同で購入した場合、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっていると贈与税がかかってしまうことがあります。
資金の負担割合に応じた所有権登記の持分割合にすると、贈与税はかかりません。
年間110万円までなら贈与税はかかりません。
但し、「確かに贈与を行った」というう証拠を残しておかないと、名義預金とみなされ、将来遺産として相続税がかかる場合があります。
☆年間110万円までは税金がかからない
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産に課税されますが、基礎控除額(110万円)までは、税金がかかりません。
☆贈与の事実を明らかに!
相続時に贈与と認められずに相続税がかかる場合があるので、トラブルを避けるためにも以下の手続きを行って、客観的証拠を残しておくと良いでしょう。
①贈与の際に贈与契約書を作成しておく
②贈った人の口座からもらった人の口座へ振込
③預金は贈与を受けた者が管理する
④110万円を超える場合は必ず贈与税の申告を行う
贈与税には『暦年課税』と『相続時精算課税』があります。
☆暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた後の金額に、その金額に対応した税率を掛け、
さらにそこから一定の控除額を差し引いて税額を計算します。
1年間に贈与を受けた財産合計額-基礎控除額(110万円)×税率-控除額=贈与税額
さらに贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されます。
□贈与税の速算表
「一般贈与財産」(一般税率)
この速算表は「特例贈与財産」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
「特例贈与財産」 (特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子や孫など)への贈与
の計算に使用します。(配偶者の父母や兄弟姉妹は直系尊属にならないため適用はありません。)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※課税されない財産の一例
・扶養義務者相互間で、通常必要と認められる生活費・教育費
・公益事業用財産
・社会通念上相当と認められる慶弔費用
☆相続時精算課税
基礎控除額は2,500万円、税率は一律20%で、親の死亡時に相続税額から既に納められた贈与税額を控除して精算します。既に納められた贈与税額が相続税額より多い場合、控除しきれない部分の金額が還付されます。
※住宅取得資金で一定の要件を満たす場合は3,500万円。
※1度この制度を選択すると相続時まで継続され、取り消しはできません。
※この制度の対象となる贈与者以外から財産の贈与があった場合は、この制度の対象となる財産とは区分して、暦年課税で贈与税額を計算します。
-相続時精算課税を選択するための要件-
①適用対象者
・贈与者/贈与した年の1月1日において、65歳以上の親(住宅取得資金の贈与の場合は、65歳未満の親からの贈与であっても相続時精算課税制度の適用が可能)
・受贈者/贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上の子(推定相続人)、子供が亡くなっている場合はその孫(代襲相続人)、養子
②適用手続き
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に相続時精算課税制度を適用する旨の届出書を添付する。
贈与税の申告は、受贈者(もらった人)です。申告期限等については、下記の通りです。
①申告・納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までで、申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署です。
②申告は贈与を受けた人が行います。
-財産の贈与を受けて、申告をする必要がある場合の条件は下記の通りです。
1.1年間に贈与された財産が基礎控除額(110万円)を超えた人
《備考》110万円を超えない場合は申告不要
2.配偶者基礎控除を受ける人
3.住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例を受ける人
4.申告期限前に災害による被害を受けた場合の贈与税の特例を受ける人
《備考》申告を怠ると、控除などが適用されなくなる場合があります。
5.相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた人(同制度を選択した場合で同じ贈与者から贈与を受けた人)
③納付は金銭のみの一括払いが原則
贈与税の納付は、原則的に定められた期間内に金銭で一時に納めなければならず、物納(金銭の代わりに物で税金などを納めること)は認められていません。
但し、金銭で一時に納付することが困難とする事情がある場合には、納付の特例として一定の要件のもとに延納(税金の納付を延期すること)が認められています。