相続税の申告が終わった方

相続税を納めすぎた場合

相続税を納めすぎた場合

相続税を納め過ぎた場合、相続税の申告期限から5年以内

であれば、還付の手続をすることができます。葬式費用や

借入金などの債務の控除を忘れてた、土地や株式などの財

産の評価を間違えたなど、相続税を納め過ぎたのでは? 

思った方は一度ご相談下さい。

納める相続税が足りなかった場合

納める相続税が足りなかった場合

納めた税金が不足していた場合、速やかに期限後申告、

正申告を行う必要があります。税務署から指摘を受けた

後では、相続税以外に附帯税まで支払うことになってしま

います。親族とは言っても相続人の方が知らない故人の財

産は意外に多いものです。申告後に見落としていた財産に

気が付いた、そのような場合は一度ご相談ください。

 相続税申告後に現金が見つかった方

相続税の手続きが終わったと思っていたのに、家の中から現金が出てきてしまった方は、

速やかに修正申告をしてください。税務署は、亡くなられた方、相続人を調査し指摘を受ける可能性は高いです。

財産があることを知りながら、隠す行為は脱税の中でも悪質な行為に該当します。

もし、調査があった後に修正申告を行った場合には、延滞税に加え過少申告加算税が発生します。

申告のやり直しは、相続専門の税理士にご相談ください。  

 相続税が還付される可能性がある方

相続税の申告を見直すと税金が戻ってくることがあります。

相続税の評価は税理士によって大きく異なり、還付の事由が認められる場合は、ほとんどが土地の評価です。

税理士の中でも、相続税の専門知識を有する税理士は少数と言われています。

そのため、誤って申告した相続税が還付される場合があります。土地の保有が多い方は、土地の評価を見直すことで

納めた税金が還付される可能性があります。

申告書を見直してほしい、還付の可能性があるのではないかと思われる方は、ご相談ください。