譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得ではありません。
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用
されています。
課税長期譲渡所得金額×15%
課税短期譲渡所得金額×30%
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
※国税庁ホームページより抜粋