譲渡所得とは

      譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。

  ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得ではありません。    

 

所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)


 収入金額 - (取得費
+ 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

(1) 収入金額

 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
 しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

(2) 特別控除額

 土地や建物を譲渡した場合一定の要件を満たせば特別控除額を適用できます。詳しくはご相談ください。      


税額の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

   土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用 

 されています。             

(1) 長期譲渡所得

 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得

 課税短期譲渡所得金額×30%

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。


※国税庁ホームページより抜粋